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FAQ-ID:2246 |
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新) |
固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか?
登録されている分類 [ 引越し、固定資産税 ]
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固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか? |
回答いたします |
納税義務者又は納税管理人・相続人代表者が住所変更をされたり、市町村合併等で住所の表示が変更になった場合は、固定資産税課に住所変更届を提出してください。
※市内間の転居については、手続きは不要です。
■お問い合せ先
固定資産税課(電話:096-328-2195) |
関連するホームページ(関連リンク) |
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